不動産売却費用の一覧

このページでわかること。

・不動産の売却に掛かる費用のまとめ。

・不動産譲渡の税金はどのくらいかかるか。

・不動産の売却の手数料。

不動産売却時の費用

不動産を売却するときのおおむねの費用は次の通りです。

種類概要説明
印紙税契約書に課税(1,000~5,000万円の契約で1万円)。売り手保管分、買い手保管分の一通ずつに収入印紙が必要。
登記に関わる費用(抵当権抹消費用・司法書士報酬)住宅ローンが残っている場合に5,000~30,000円。
住宅ローン返済手数料住宅ローンが残っている場合の一括返済の事務手数料。5,000~35,000円。
ハウスクリーニング費用キレイにして売りたい場合。物件による。
測量費境界が定まっていない場合に、「境界紛争防止」や「売買金額の確定」の観点から。50万~100万円ほど。
解体費・廃棄物処分費更地にして販売するときに。家の構造や建材によって費用が変わります。
引っ越し費用新居に入居するまでの費用。
譲渡所得税売却額から取得費用と売却費用を差し引いた、「利益」にかかる税金。(国税)
住民税売却額から取得費用と売却費用を差し引いた、「利益」にかかる税金。(地方税 / 市民税・県民税)
仲介手数料不動産会社への仲介手数料。売却額が400万円を超える場合に『(売買額×3%+6万円)×10%の消費税』

印紙税

売買契約書には収入印紙を貼らなくてはなりません。これは契約書や領収書に課税される税金で、印紙を貼ることで納税したとみなされます。印紙を貼らないと3倍の税金が請求されます。売りて保管用と買い手保管用の2通の契約書の作成が必要で、費用の負担は、売りてと買い手のそれぞれが受け持つのが一般的です。

収入印紙代は契約書に記載された額によって異なります。

  • 100万1円~500万円は1,000円
  • 500万1円~1,000万円は5,000円
  • 1,000万1円~5,000万円は1万円
  • 5,000万1円~1億円は6万円
  • 1億1円~5億円には10万円

の収入印紙が必要です。

登記に関わる費用

所有権移転登記費用は通常、買主側が負担することになっています。

しかし、売主側でもし購入時のローンが残っている場合、基本的にはローンを完済しない限り、売主は自由に売却ができません。

そこでローンを完済すると、抵当権を抹消しなくてはならないので、登記費用が発生します。

(抵当権とは、住宅ローンを組む際に、金融機関が不動産を担保に設定する権利です。)

登録免許税と司法書士報酬で2、3万円ほどかかります。

※登録免許税は、不動産等の登記や登録に課せられる税金です。

その他の諸費用

売却物件を「買いたい」と思ってもらうために、ハウスクリーニング業者を利用すると費用がかかります。

土地の境界が明確でない場合には測量費用が必要です。

他にも、必要に応じて「建物の解体費用」「廃棄物の処分費用」などの支出が発生することが有ります。

不動産売却の税金

不動産を売却したときの税金は、譲渡所得によって決まります。譲渡所得とは売却したときに得られた「利益」のことです。つまり、

売却額 - 取得額 - 売却費用 = 譲渡所得

上記の譲渡所得がプラスであれば税金がかかります。

税金は所得税と住民税(市民税・県民税)で、

売却物件の所有期間によって、税率が変わります。

不動産所有期間が5年以下不動産所有期間が5年超え
【税率】39.63%
(所得税30.63% 住民税 9%)
20.315%
(所得税15.315% 住民税 5%)

不動産売却の手数料

不動産の仲介手数料は法律によって上限の定めがあり、消費者が不利益にならないように考慮されています。

定められた仲介手数料の上限は下記の表のとおりです。

条件手数料の上限
売買金額が200万円以下(売却価格×5%)+消費税10%
売買金額が200万超から400万円以下(売却価格×4%)+消費税10%
売買金額が400万円以上(売却価格×3%)+消費税10%

一般的には上限そのままが仲介手数料として設定されていると考えてよいでしょう。

大切なのは把握して、スムーズに進めること

不動産を売却すると収入もありますが、支払も発生します。きちんと把握しながらテンポよく進めることができると、余計なストレスを感じないでしょう。

売却で得た金額をすべて使えるわけではありません。税金の支払いもでてきますので、計画的にお金を管理していくことが大事です。

サポートするチカラの高い不動産会社を選ぶこともポイントです。

不動産取引では大きなお金が動くので、事前の下調べをして、理解を深めておく。そうすることで「急な出費に大慌て」なんてことも防げます。

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